認知症になっても、笑顔で暮らせるまちづくり講座

 今回の講座は、以下のの2つのテーマで開催されました。

今回の講座は、以下のの2つのテーマで開催されました。

1時間目 認知症サポーター養成講座
2時間目 「もしも、働きざかりで認知症になったら・・・?」

 私は何度か1時間目の講座は受講したことがあったので、2時間目の若年性認知症に関する講座に興味があり参加しました。
若年性認知症は65歳未満で認知症が発症した場合の事を言います。
18歳から65歳未満で認知症を発症したのは、全国で約35,700人と推計されています。平均発症年齢は54.4歳です。
私くらいの年齢で発症すると何が一番困るのか? 「収入」ではないでしょうか。
ちょうど子どもが高校や大学に通う時期に夫や自分が認知症を発症してしまうとどうなるんだろうか??ととても不安になります。仕事ができなくなり、収入が減ると大学の費用なんてたちまち払えなくなるでしょう。家族の生活が一変するわけです。
更年期症状とも似通った点があるためついつい病院へ通うことを後回しにしてしまうこともあります。でも、この認知症は早期受診し、早期に活用できるサービスを知って、受けられる支援を確実に受ける事ができれば本人も家族も救われます。
例えば、会社で働く人が会社を辞職に追い込まれる前に「精神障がい者保健福祉手帳」を申請するなどにより医療費の助成を受けられることもあります。まずは若年性認知症の相談機関に電話で相談することがお勧めです。
認知症は恥ずかしい事ではありません。誰にでも起こり得る認知症に対して、本人も周りの方も、誰もが理解を深めて不安を減らしながら暮らしていけるといいなと思います。


大府市認知症に対する不安のないまちづくり推進条例

大府市は、平成29年12月に、全国で初めて「大府市認知症に対する不安のないまちづくり推進条例」を制定しました。

平成19年12月に認知症の方が鉄道事故に遭われ、後に家族の監督義務のあり方をめぐって最高裁まで争われることになったという経緯があり、責任の所在は誰にあるのか??という点で議論が起こりました。

民法714条は、重い認知症の人のように責任能力がない人の賠償責任を「監督義務者」が負うと定めており、家族が義務者に当たるのかが争われました。JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、介護する家族に賠償責任があるかは生活状況などを総合的に考慮して決めるべきだとする初めての判断を示しました。最終的には要介護1認定の妻にも、20年来横浜に住む息子にもその監督義務者にはあたらないということで、逆転判決となりました。

このような事故と裁判を受け、大府市では地域の人が認知症への理解を深め、助け合えるまちづくりをめざしています。
私もおおぶオレンジサポーターとして、様子が変だな・・・と感じる人を見つけたら優しく声をかけてあげられるようにいつもシミュレーションしています。 みんなが寄り添える優しいまちを目指す取り組みとその輪はどんどん広がっています!
認知症に関する講座もあちらこちらで開催していますので、広報などを参考にして、是非参加してみてほしいと思います。

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