改正戸籍法ではキラキラネームは制限⁈

もうすぐ戸籍の氏名のフリガナがあっているか確認する通知書が届くそうです。
日本経済新聞には次のような記事がありました。
「改正法は、読み仮名として認められる基準を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と規定。一般的とはいえない読み方が届け出られた場合、預貯金通帳やパスポートといった資料を示し、実際にその読みを使っていると証明する必要がある。
こうした基準は新生児の名付けにも適用され、出生届に記載された読みを自治体が審査する。法務省は2月に判断指針を公表。認められないものとして①漢字の意味や読み方との関連性がない②子の利益に反し社会通念上相当ではない――といった考え方を示した。」
普通にはそうは読めないよ!という漢字を使っておられるケースは目にしますが、子どもができたらこの名前をつけるぞ!!と思っている名前がいわゆるきらきらネームである場合は、思い直さなくてはならないのだろうか…
どうやら大丈夫みたいですね。
さらに、次のような記述が。
「太郎を「ジョージ」、高を「ひくし」、健を「けんさま」とするのは認められないと例示。一方、許容される一般の読み方として、漢字の読みの一部が入る心愛「ここあ」や、実質的に読まない「置き字」を含む彩夢「ゆめ」を挙げた。飛鳥「あすか」のように、複数文字で一つの読みの「熟字訓」も認めるとした。」
大抵の名前は許容されそうですね。
うちの家族は読み間違えようのない名前ばかりなので訂正は必要なさそうかなと思います。
訂正があればマイナポータルからも申請ができるそうな。
戸籍に読み仮名を記載する改正戸籍法で、住民に送付される通知書のイメージ=法務省提供・共同
